住宅性能保証制度


住宅性能保証制度とは・・・
国や都道府県の指導のもとで、消費者の保護を目的に運営されているもので、施工業者が保証書に従って最長10年間、新築住宅の瑕疵(不具合)を右図のように保証するという制度です。

≪主な免責≫

  • ◎噴火、洪水、土砂くずれ、地震、台風等によるとき
  • ◎火災、爆発、暴動等によるとき 
  • ◎住宅の不適切な維持管理・使用によるとき 
  • ◎自然の消耗、変質等によるとき)

住宅完成保証制度


施工業者が倒産等により工事を継続できなくなった場合に、発注者の負担を最小限におさえ代わりの業者を選定し、住宅を完成させる制度です。
増嵩工事費用の負担や前払金の返還債務不履行による損害の負担を契約の範囲内で保証するものです。
制度を利用した場合としない場合では、下表のような違いがあります。
制度を利用した場合 制度を利用しない場合
工事の続きは? 住宅保証機構が工事を引き継ぎ完成させる業者を選定、あっせんします。 発注者が自分で引き継ぎ業者を探さなければいけません
住宅建設業者との交渉は? 住宅建設業者や下請け業者との権利関係の整理など対応します。 新たな住宅建設業者と工事費の交渉などを行わなければなりません。
かかる費用は? 前払金の損失や追加で必要な工事費用を住宅保証機構が保証します。 住宅建設業者に支払った前払金の回収ができない場合や、引き継ぎ工事による増加工事費用が発生した場合などの負担をすべて自ら負うことになります。
  施工業者が倒産等により工事を継続できなくなった場合に、発注者の負担を最小限におさえ代わりの業者を選定し、住宅を完成させる制度です。 増嵩工事費用の負担や前払金の返還債務不履行による損害の負担を契約の範囲内で保証するものです。

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